雇用調整助成金
雇用調整助成金とは
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
【現在、新型コロナウィルス感染症にかかる特例措置が設けられています】
営業時間の短縮や休業等により従業員を休ませ、なおかつ休業手当を支払った場合、
支払った休業手当が助成金で補填されます。
こちらの助成金を活用するとしないのでは、今後の経営戦略にも影響が出てきます。
雇用調整助成金の活用方法等でお悩みの経営者の方は、是非ご相談ください!!
受給できる金額
休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に助成率を乗じた額が支給されます。
受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,330円が上限です(令和3年2月28日までは、緊急対応期間中につき、上限15,000円です)
また、教育訓練を行った場合は、助成額が加算されるなど、いくつかの基準があります。
休業・教育訓練は、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。