【雇用調整助成金について】
雇用調整助成金について、多数のお問い合わせをいただいております。
令和3年1月8日より、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、1都3県において再び緊急事態宣言が行われました。緊急事態宣言により、営業時間の短縮や休業等の措置をし、従業員に休業手当を支給した場合、雇用調整助成金を利用できる可能性があります。弊所はこれまで何社もの雇用調整助成金の代行申請を行った、経験豊富な事務所です。
お悩みの経営者の方はお気軽にご相談ください!!
昨今の政府主導の働き方改革に代表されますように、日本の労働環境の変化はめまぐるしいものがあります。それに伴い、就業規則の整備や、育休等諸制度の改定、有給消化率の改善、残業時間の削減などにも目を向け、”社会から選ばれる会社づくり”をしなければなりません。また一方で、社員の入退社に伴う社会保険・労働保険の手続き、事業所の新規設立に伴う社会保険・労働保険の届出など、これまで同様の手続き等も行わなければならないのが現状です。事業主の方は、社内の整備を行いつつ、事業の更なる発展をも見据え、会社のかじ取りをしていかなければなりません。
また、2020年4月より資本金1億円以上の企業様におかれましては、一部の電子申請が義務化されますので、こちらにつきましても対応が必要となってまいります。
下記によくあるお問い合わせを挙げさせていただきましたので、下記のような例でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。また、事業のさらなる躍進には欠かすことのできない、助成金等を活用する際には、当事務所が御社に最適な助成金をご提案させていただきます。
2015年9月国連のサミットにて、SDGs(持続可能な開発目標)が採択されました。Arrows社会保険労務士事務所はSDGsを一つでも多く達成するために、様々な角度からより深く関わっていきたいと思っております。
よくあるお問い合わせ

☑給与計算に時間がかかりすぎてしまう。
☑事業のさらなる発展のために助成金を利用したい。
☑労働基準監督署・年金事務所から調査が来るが、大丈夫だろうか?
☑社員の離職率を抑えたい。

Arrows湘南 社会保険労務士事務所にお任せください!