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雇調金不正受給 自主申告で企業名公表せず――厚労省

厚生労働省は、雇用調整助成金のコロナ特例を不正受給した企業などの公表基準を明らかにした。不正受給した額と、不正を理由に不支給となった申請額が合計100万円以上の企業は原則として公表対象とするが、都道府県労働局の調査前に自主申告し、返還命令から1カ月以内に全額納付した場合には公表しない方針だ。自主的な申告を促し、不正受給の早期発見・是正につなげる狙い。不正に関与した社会保険労務士については、金額や返還の有無にかかわらず、氏名などを公表する。

引用/労働新聞令和5年4月10日3396号(労働新聞社)