業務内容
就業規則作成
就業規則とは・・・
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届出なければなりません。就業規則は会社のルールブックとも言われています。法律の改正などが頻繁に行われているなか、会社の就業規則が古いままでは、何かあった時の対応が後手に回ってしまいます。また、助成金等の申請時にも就業規則は必要となることがあります。当事務所にお任せいただけましたら、まずは御社のご要望・今後の事業展開などをお伺いいたします。何度か打ち合わせを行わせていただき、その内容をもとに、御社に最適な就業規則、賃金規定等を作成させていただきます。また、過去の判例等も勘案し、就業規則に盛り込みます。
このようなことでお困りではありませんか?
☑かなり前に就業規則を作ったまま何もしていない。
☑従業員が増えてきたので、そろそろ就業規則・諸規定を制定したい。
☑就業規則と賃金規定を別々にしたい。
☑助成金を申請するために、就業規則の見直しをしたい。
労働問題等を回避するためには、あらかじめ就業規則等を整備することが重要です!まずはご相談ください!